葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

日本国憲法は、はたして「法の下の平等」が貫かれた憲法だろうか。

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日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

見るる うんうん。 “法の下の平等”、学校でも習いました! ふだんは、あんまり意識しないし、当たり前のことを言っているようだけど、こうして改めてみると、大事なことですね。

清永さん あのシーンは、新憲法、つまり今の日本国憲法が、トラコの人生を大きく変える、あるいは支えるものになることを示唆しさしているのではないかと私は感じました。新憲法が公布されたのは1946(昭和21)年。戦後の焼け野原の中、日本国憲法が人々に希望を与えたということを表す描写だったのではないでしょうか。

 

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法の下の平等」を謳っている日本国憲法14条が、NHK連続テレビ小説の影響でにわかに注目を集めています。

たしかに、憲法14条それ自体は素晴らしいものです。しかし、日本国憲法は、はたして「法の下の平等」が貫かれた憲法でしょうか。

日本国憲法は、14条で「法の下の平等」を謳いながら、それと矛盾する身分制度であり家父長制である天皇制を定めています。これについては、よく「憲法自身が平等原則の例外を認めている」という説明がなされます。しかし、問題の本質は平等原則の例外が許される合理的理由があるかどうかであって、「憲法自身が平等原則の例外を認めている」から許されるのだというのは合理的な説明ではありません。

日本国憲法象徴天皇制は、天皇制を日本の間接統治に利用したいGHQ連合国軍総司令部)と「国体護持」(=天皇制国家体制の維持)に腐心する昭和天皇ヒロヒトら支配層の思惑が一致したことでうまれた「政治的産物」にすぎず*1天皇制が神話という虚構に由来する天皇の権威を権力者が政治的に利用することで人民を束ねんとする支配装置であり、それは人民を差別し人民の人権を抑圧するものであることを考えると、身分制度であり家父長制である天皇制という平等原則の例外が許される合理的理由はありません。

このような矛盾を抱えた日本国憲法ですが、それでも「戦後の焼け野原の中、日本国憲法が人々に希望を与えた」のは事実でしょうし、私もそのことを否定するつもりはありません。しかし、そんな「戦後の焼け野原の中[……]人々に希望を与えた」日本国憲法体制の成立過程で切り捨てられた人々もいることを、NHK連続テレビ小説を見て日本国憲法に改めて感動した日本人のみなさんは決して忘れてはなりません。

日本国憲法施行の前日である1947年5月2日、昭和天皇ヒロヒトの裁可による最後の勅令として外国人登録令が公布・施行され、これによって、かつて日帝によって一方的に「皇国臣民」とされた在日朝鮮人と在日台湾人は、日本国憲法体制の成立直前でこれまた一方的に切り捨てられて警察の取り締まり対象になりました。これは、GHQ在日朝鮮人を占領秩序の重大な阻害要因であるとみなしたことによります*2。また、在日朝鮮人は日本国家にとっても日本国憲法体制において引き続き天皇制国家体制を維持するにあたり不都合な存在だったのでしょう*3。こうして、日本国憲法体制から疎外されて社会権参政権といった人間の普遍的な権利たる人権が憲法の保障の枠外におかれた在日朝鮮人をはじめとする外国籍市民は、憲法14条が「法の下の平等」を謳っているにもかかわらず今日まで「政治的、経済的又は社会的関係において、差別され」続けています。

もしかすると、「憲法14条は『すべて国民は、法の下に平等であ』ると謳っているのだから、『国民』ではない外国人が差別されるのは当然だろう」と思っている人もいるかもしれません。しかし、人権が「国民」の特権ではなく人間の普遍的な権利であることに鑑みれば、憲法14条は「国民」という文言にかかわらず外国籍市民にも保障されるものと解すべきであり、そう解するのが通説・判例(1964年年11月18日最高裁大法廷判決参照)です。

こうしてみると、日本国憲法の「法の下の平等」原則を歪曲しているのは、つまるところ天皇制であることがわかります。それゆえ、日本国憲法を「法の下の平等」が貫かれた憲法にするためには、何よりもまず天皇制を廃止しなければなりません。そして、人間の普遍的な権利である人権があたかも「国民の権利」であるかのような曲解の余地を与える「国民」の文言を改め、外国籍市民の人権が保障されることを憲法上明確にし、日本国憲法体制に内在する排外主義を克服することが必要です。

*1:「象徴天皇制」のどす黒い正体 ヒロヒトは自分の延命と天皇制存続のためマッカーサーに工作 革命と共産主義への恐怖が根底にあった - 週刊『前進』

*2:この頃、韓国では、大邱慶尚北道〉に発する10月人民抗争を経て米軍政と南朝鮮の左翼勢力の対立が新しい局面を迎え、占領軍の在日朝鮮人に対する見方もより厳しくなっていた。47年の3月には、それまで比較的平穏だった済州島でも、警察の発砲に抗議する空前のゼネストが米軍政を悩ませていた。朝連は日本にあって、一方ではそうした南朝鮮の左翼勢力と結びつきながら大衆運動をくりひろげた。しかも、この朝連は、「二・一ゼネスト」や四月総選挙において産別会議〈全日本産業労働組合会議〉や共産党への支援活動に積極的に取り組んだ。外登令はそういう在日朝鮮人を標的とする治安法規的な性格をもっていた。それは、治安維持法という在日朝鮮人取り締まりの手立てを失った内務官僚を中心に立案され、占領軍がこれを大筋で認めたものてあった。(水野直樹、文京洙『在日朝鮮人岩波新書 109頁‐110頁)

*3:〈人間〉となった天皇を国民統合のシンボルとして、平和と民主主義、あるいは貧困からの脱出といった戦後的価値理念を宿した、新しい「日本国民」が誕生しようとしていた。参政権の停止や外登令は、そういう新たな国民形成の過程において「国民」の意義を狭め、在日朝鮮人を民主主義とか神家と言った戦後的価値の及ばない死角へと追いやった。(水野直樹、文京洙『在日朝鮮人岩波新書 110頁‐111頁)