葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

生存権は「日本人の権利」ではなく人間の権利である。

日本に住むガーナ人の男性が生活保護の利用を求めて自治体を相手に裁判を起こしている。透析治療中で母国に帰れず、働くことも認められない状況で「外国人にも生きる権利を保障してほしい」と訴える。

 

病で困窮する外国人、生活保護の外 ガーナ人男性、利用求める訴え:朝日新聞デジタル

世界人権宣言

 

第二十二条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

在日外国人の生活保護受給について、「生活保護は日本人に限定すべきだ」と主張する人は、生活保護制度の根拠である生存権というものを理解していません。

生活保護制度の根拠である「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」すなわち生存権は、「人種、性、身分、国籍などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利」すなわち人権です。つまり、生存権は「日本人の権利」ではなく人間の権利ですから、それが保障されるのは「日本人」だけに限られず、それゆえ生存権を保障した憲法25条を具体化した制度である生活保護も日本人に限定されるべきものでは決してないのです。

在日外国人の生活保護受給については、たしかに最高裁判所は、2014年の「永住外国人生活保護訴訟」最高裁判決で、生活保護法第1条及び第2条がその適用の対象を「国民」と定めていることから「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権は有しない」と判示しています*1(なお、同判決は、「外国人は……生活保護法に基づく保護の対象となるものではない」と判示するにとどまり、生活保護法で外国人に生活保護受給権を付与することが憲法上禁止されているか否かについては判示していません。したがって、同判決を根拠として援用した「在日外国人の生活保護受給は憲法違反である」という言説は誤りです*2。)。しかし、この最高裁判決は、生存権が普遍的権利たる人権であることを不当に軽視しています。生存権が普遍的権利たる人権であることを考えれば、「国民」の文言に拘泥するべきではなく、生活保護法第1条及び第2条で規定する「国民」とは、日本国内に住む外国人を広く含むものであると解すべきです。また、そのように解することは、日本も批准している*3経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)第9条(この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。*4)の趣旨に鑑みても妥当です。

生活保護は日本人に限定すべきだ」と主張する人は、よく「外国人の生活保護は出身国がやるべきことだ」と言います。たしかに、「生存権の保障は当該外国人が本来所属する国の責任である」とする学説もあります。しかし「人種、性、身分、国籍などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利」である人権は「国民の権利」ではなく人間の権利ですから、国は人権である生存権を守る責任を「国民」ではなく人間に対して負っているはずです。また、憲法25条が保障する生存権は「生活を営む権利」なのですから、これについては、現時点における生活の本拠こそが重要なのであって、国籍は全く重要ではありません。それゆえ、外国人の生存権保障は当該外国人が現在居住している国の責任であると考えるべきです。「外国人の生活保護費が国の財政を圧迫する」という言説に関しては、「日本人の権利」ではなく人間の権利である生存権の保障について「日本人」と「外国人」を分けて考えるべき理由はありませんし、国が戦争という人殺しのために莫大な予算をつぎ込む*5ことをやめて、その分の予算を人間の生きる権利である生存権保障を国籍によって差別することなく実現するために使えば、財政面の心配はいらないでしょう。

以上に述べたように、生存権は「日本人の権利」ではなく人間の権利ですから、ガーナ人男性の「外国人にも生きる権利を保障してほしい」という訴えは至極妥当なものです。「生活保護は日本人に限定すべきだ」という言説は、何の合理的理由もないものであり、つまるところそれはレイシズムによるものでしかありません。日本の政府や自治体は、「日本人の権利」ではなく人間の権利である生存権保障の国籍による差別をやめるべきです。そして、「生活保護は日本人に限定すべきだ」と主張する国民は、生存権が「日本人の権利」ではなく人間の権利であることを理解し、生存権保障の国籍による差別を肯定する言動をやめるべきです。