葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

「外国人の人権を守らない国は、自国民の人権も守らない」ことは、「外国人の人権保障」における本質的な問題ではない。

「外国人の人権保障」について、「外国人の人権を守らない国は、自国民の人権も守らない」と言う人がいます。

「外国人の人権を守らない国は、自国民の人権も守らない」というのは、たしかにそのとおりです。しかし、「外国人の人権を守らない国は、自国民の人権も守らない」ことは、「外国人の人権保障」における本質的な問題ではありません。

人権とは、「人種、性、身分、国籍などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利」です(人権の普遍性)*1。それゆえ、「外国人」も人間である以上、「日本人」に保障される人権は「外国人」にも当然に保障されるべきです。しかるに、「日本人」には当然に保障されている「人間であることに基づいて当然に享有できる権利」すなわち人権が、「外国人」には「外国人だから」という理由で保障されていないことのほうがはるかに多い、それこそがまさに「外国人の人権保障」における本質的な問題なのです。つまり、(人権保障の実現が不十分ながらも)「自国民」には当然に保障されている人権が「外国人」には「外国人だから」という理由で保障されていないことのほうがはるかに多い国、それが日本という国なのです。

「外国人」の人権問題は、まさしく日本社会の構造的差別の問題です。「外国人の人権保障」を求める私たちは、決して「日本人」の人権をないがしろにして「外国人」の人権保障を厚くすべきだと主張しているのではありません。私たちは、「日本人」には当然に保障されているにもかかわらず、「外国人」には「外国人だから」いう理由で保障されていない「人間であることに基づいて当然に享有できる権利」すなわち人権を、「外国人」に対しても差別なく保障すべきだと主張しているのです。

「外国人の人権保障」について、「日本人/外国人と分断して問題を把握する必要は必ずしもない」と言う識者もいます*2。たしかに、人権の普遍性に鑑みれば、人権保障について「日本人」と「外国人」を分けて考える必要はないかもしれません。しかし、人権が普遍的なものであるにもかかわらず、日本社会が「日本人/外国人」と分断して「外国人」を差別し、それによって「外国人」が人権保障の蚊帳の外に置かれているからこそ、あえて「外国人の人権保障」を問題にする必要があるのです。

「外国人の人権を守らない国は、自国民の人権も守らない」という言説が、「外国人」の人権問題は「日本人」にとって決して他人事ではないという趣旨だというのはもちろんわかります。しかし、曲がりなりにも自国民の人権が守られている一方で、「外国人だから」というだけで外国人の人権が守られていないというのが現実です。明日の我が身を憂うのはもちろん結構ですが、そうした現実に対して無頓着でいられるのは、やはり「国民」というマジョリティの傲慢でしょう。

「外国人」の人権が守られなければならないのは、決して「自国民」の人権を守るためではありません。「外国人」の人権が守られなければならないのは、先にも述べたとおり、人権が「人種、性、身分、国籍などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利」だからです。だからこそ、「自国民」の人権が守られるかどうかにかかわりなく、「外国人」の人権は当然に守られるべきなのです。

*1:世界人権宣言(仮訳文)

第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

*2:(憲法季評)外国人受け入れ拡大から考える 問題は、日本の人権保障 松尾陽:朝日新聞デジタル