葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

生存権が人権=人間の普遍的な権利であることを無視した千葉地裁の不当判決に抗議する。

世界人権宣言

 

第二十二条

すべて人は、社会の一員として社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

生活保護「外国人だから」受給認めず 千葉地裁 病気になり就労を禁じられたガーナ人男性の請求を「門前払い」:東京新聞 TOKYO Web

www.tokyo-np.co.jp

岡山裁判長は判決で、同法の保護対象について「日本国民を意味する」と最高裁判例*1を踏襲し、訴えを棄却した。

[……]

判決後に千葉市内で記者会見したジョンソンさんは「この裁判は自分のためだけではなく、他の外国人らのためにも勝ちたかった。希望は失いたくない」と控訴の意向を表明。代理人の及川智志弁護士は「訴えを門前払いする判決で、多くの外国人が隣人として存在している現在の社会を全く踏まえていない。共生社会をつくるきっかけになる判決を期待していたが、見るべきところは全くなかった」と憤った。

「外国人に生活保護法に基づく受給権はない」などとする今般の判決は、生活保護制度の根拠である生存権が人権=人間の普遍的な権利であることを無視した不当な判決であると言わざるを得ません。

生活保護制度の根拠である「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」すなわち生存権は、「人種、性、身分、国籍などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利」すなわち人権=人間の普遍的な権利です。つまり、生存権は「日本国民の権利」ではなく人間の普遍的な権利ですから、それが保障されるのは「日本国民」だけに限られず、それゆえ生存権を保障した憲法25条を具体化した制度である生活保護も「日本国民」に限定されるべきものでは決してないのです。そして、そのように解することは、日本も批准している*2経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)第9条(この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。*3)の趣旨に鑑みても妥当です。

外国人の生存権保障を否定する論者は、よく「外国人の生存権保障は出身国がやるべきことだ」と言ったり「外国人の生活保護費が国の財政を圧迫する」と言ったりします。たしかに、「生存権保障の実現は当該外国人が本来所属する国の責任である」とする学説もあります。しかし、先に述べたように生存権は「日本国民の権利」ではなく人間の普遍的な権利ですから、国は人権である生存権の保障を実現する責任を「国民」ではなく人間に対して負っているはずです。また、憲法25条が保障する生存権は「生活を営む権利」なのですから、これについては、現時点における生活の本拠こそが重要なのであって、国籍は全く重要ではありません。それゆえ、外国人の生存権保障は当該外国人が現在居住している国の責任であると考えるべきです。また、財政面の心配についても、「日本国民の権利」ではなく人間の普遍的な権利である生存権の保障について「日本人」と「外国人」を分けて考えるべき理由はありませんし、日本が本当に「平和国家」であるならば、国が戦争という人殺しのために莫大な予算をつぎ込むことをやめて、その分の予算を人間の生きる権利である生存権の保障を国籍によって差別することなく実現するために使えばいいだけの話です。

以上からわかるように、生存権が人権=人間の普遍的な権利であることを無視して「外国人は生活保護法の対象外」とすることは、なんら合理的理由のない外国人差別にほかならず、さらに言えば、それはつまるところ人間の否定にほかなりません。不当判決を下した裁判所と被告の千葉市、そして外国人が生存権保障から疎外されていることに疑問を抱かない多くの日本国民は、本件の原告であるシアウ・ジョンソン・クワクさんの「わたしはにんげんです。ろぼっとではありません」という言葉*4を真摯に受け止めるべきです。私は、生存権が人権=人間の普遍的な権利であることを無視した千葉地裁不当判決に断固として抗議します。

*1:なお、当該判例最高裁2014年7月18日判決)は、「外国人は[……]生活保護法に基づく保護の対象となるものではない」と判示するにとどまり、生活保護法で外国人に生活保護受給権を付与することが憲法上禁止されているか否かについては判示していません。したがって、当該判例を根拠として援用した「在日外国人の生活保護受給は憲法違反である」という言説は誤りです。

「外国人の生活保護は違法」は誤り ”最高裁の判決”がネットで拡散、厚労省の見解は?

*2:日本弁護士連合会:社会権規約 日本の批准状況

*3:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)

*4:「わたしはにんげんです」 突然の病で就労資格を失ったガーナ人男性が生活保護を受けられない不条理:東京新聞 TOKYO Web