葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

憲法に違反する「反撃能力」の保有に断固反対する。

自民・公明 “安保3文書”案で合意 「反撃能力」保有を明記 | NHK | 自衛隊

www3.nhk.or.jp

政府が「反撃能力」と呼ぶ敵基地攻撃能力の保有について、おそらく国民の多くは「日本が外国から武力攻撃を受けた場合に反撃する能力の保有」だと思っているでしょう。

たしかに、政府は「反撃能力」を「必要最小限度の自衛の措置」と定義し、専守防衛の考え方に変わりがないことを強調しています。しかし、政府の言うことを鵜呑みにするのは危険ですし、「反撃能力」を字義通りに捉えるのは「木を見て森を見ず」です。

敵基地攻撃能力の保有について考えるうえで、忘れてはならないことがあります。それは、いまや世界第5位(2022年現在)の強大な軍事力を持つ*1軍事大国である日本が、2015年に戦争法*2が制定されたことによって、「集団的自衛権」の名の下に世界最強の軍事力を誇る唯一の軍事超大国であるアメリカの侵略戦争に参加できるようになった*3、ということです。そして、米国主導の世界経済体制を守るための戦争であるアメリカの侵略戦争に参加できるようになった日本は、アメリカとともに対中国戦争*4、あるいは対朝鮮民主主義人民共和国戦争*5に向けた準備を着々と進めています。

たとえば、アメリカが「北朝鮮核武装解除」を名目に*6朝鮮民主主義人民共和国へ軍事侵攻したとします(2003年にアメリカが「イラクによる大量破壊兵器保有」をでっち上げてイラクへ軍事侵攻した*7ことを考えると、アメリカが朝鮮民主主義人民共和国へ軍事侵攻する可能性は皆無ではないでしょう。)。これに対して朝鮮民主主義人民共和国が反撃した場合、日本が「集団的自衛権」の名の下にアメリカの朝鮮民主主義人民共和国侵略戦争に参加して敵基地攻撃を行うことは十分に考えられます*8。つまり、昨今における日米両国の動きを総合的に見れば、日本軍「自衛隊」による敵基地攻撃は、米国主導の世界経済体制を守るための戦争であるアメリカの侵略戦争への参加の一環として行われるものであり、それは憲法9条の下において許容されている自衛権行使の範囲を逸脱するものであって、憲法に違反し許されないのです。

日本が本当に立憲民主主義の国であるならば、与党である自公両党が合意しようが、憲法に違反する敵基地攻撃能力の保有は決して許されないはずです。私は、憲法に違反する敵基地攻撃能力の保有に、断固として反対します。