葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

表現の自由は、「放言の自由」でも「批判されない特権」でもない。

表現の自由が人権として憲法で保障されているのは、単に「自由」だから保障されているのではありません。表現の自由が人権として憲法で保障されているのは、人権として憲法で保障する価値があるからです。

表現の自由には、二つの大切な価値があります。一つは、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値(自己実現の価値)です。もう一つは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)です(芦部信喜憲法岩波書店)。そして、これら二つの大切な価値があるからこそ、表現の自由は人権として憲法で保障されるのです。

自己実現の価値」と「自己統治の価値」をもつ表現の自由は、究極的には個人の尊厳の確保を目的とするものです。つまり、表現の自由は、個人の尊厳を常に意識して行使すべきものであって、決して「放言の自由」ではないのです。

このように、表現の自由は「放言の自由」ではありませんから、個人の尊厳に対する思慮を欠く表現は、「思想の自由市場」において私人である「表現の受け手」からの厳しい批判にさらされることになります。かかる私人である「表現の受け手」からの批判を「表現弾圧だ」と主張する人がいますが、しかし、そのような主張は誤りです。

私人である「表現の受け手」による批判は、公権力による「表現弾圧」とは全く異なります。私人である「表現の受け手」は、公権力と異なり表現の自由の享有主体です。すなわち、ある表現を批判する私人も、批判されている表現の主体である私人と同じく表現の自由を有しているのです。そして、このことは、たとえ批判が多数であったとしても何ら変わることはありません。つまり、表現の自由の保障は、表現の自由を有する私人である「表現の受け手」からの批判を当然に予定しているのであって、決して「批判されない特権」ではないのです。