葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

ヘイト・スピーチをすることは「表現の自由」ではない。

ヘイト・スピーチ(差別煽動表現)について、これをすることは「表現の自由」であると言う人がしばしば見受けられます。

たしかに、ヘイト・スピーチをすることは「表現の自由」だと解することも論理的には不可能ではありません。しかし、私はそう解することに反対です。

表現の自由」が人権として憲法で保障されているのは、単に「自由」だから保障されているのではありません。人権として憲法で保障する価値があるから、「表現の自由」は保障されているのです。

表現の自由」には、二つの大切な価値があります。一つは、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値(自己実現の価値)です。もう一つは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)です(芦部信喜憲法岩波書店)。そして、これら二つの大切な価値があるからこそ、「表現の自由」は人権として憲法で保障されるのです。

かかる「表現の自由」の趣旨に鑑みると、「○○人を日本からたたき出せ」や「○○人を殺せ」などといったヘイト・スピーチは、およそ自己実現にも自己統治にも資するものではありません。それどころか、ヘイト・スピーチは、憲法が保障するマイノリティの個人の尊厳を踏みにじる(ヘイト・スピーチが傷つけるのは「記号的存在」ではなく、一人ひとり違う顔を持った生身の人間です。)ものです。つまり、ヘイト・スピーチをすることは「表現の自由」ではなく、差別であり人権侵害だということです。いわゆる「ヘイトデモ」について、「違法性が顕著であれば憲法が定める集会や表現の自由の保障の範囲外」であるとした横浜地裁川崎支部の決定*1も、そのような趣旨であると思います。

もしかすると、ヘイト・スピーチをすることは「表現の自由」であると解する人は、そう解することが「表現の自由」の保障に資すると考えているのかもしれません。しかし、「表現の自由」の趣旨に悖る人権侵害であるヘイト・スピーチを憲法が保障する人権と解することは、やはり不当であると言わざるを得ません。それとも、ヘイト・スピーチをすることは「表現の自由」であると解する人は、まさかマイノリティの個人の尊厳を踏みにじるヘイト・スピーチが自己実現や自己統治に資するとでも言うのでしょうか。

ヘイト・スピーチをなくすためには、何よりもまずヘイト・スピーチがマイノリティの個人の尊厳を踏みにじる卑劣な人権侵害であることを明確にすべきです。そして、それは本当に「表現の自由」を守るためにも必要なことです。