葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

「表現の自由」について論じる上で、大切なこと。

ある表現に対する私人(個人)による批判を、あたかも国家による規制や介入と同じものであるかのように論じる人が、しばしば見受けられます。おそらく、彼らは自分たちの愛好する表現が迫害されているように感じるゆえに、私人による批判をあたかも国家による規制や介入と同じものであるかのように捉えてしまうのでしょう。

もちろん、自分たちの好きな表現が批判されて不愉快に思う気持ちは分からなくもありません。しかし、ある表現に対する私人による批判を、あたかも国家による規制や介入と同じものであるかのように論じるのは、憲法学的に見ると誤った議論です。

ある表現に対する私人による批判を、あたかも国家による規制や介入と同じものであるかのように論じる人は、大事な点を見落としています。つまり、それはある表現を批判する私人も、ある表現を行う私人と同様に「表現の自由の主体」だということです。その点で、私人の批判は国家による規制や介入とは大きく異なります。立憲主義憲法は、国家権力の制限を目的とするものですから、そもそも国家は「表現の自由の主体」たりえません。しかし、人権が普遍的なものであることに鑑みれば、いかなる私人も「表現の自由の主体」たりうるのですから、ある表現を行う私人の表現の自由憲法上保障されるのであれば、その表現を批判する私人の表現の自由もまた憲法上保障されるのです。

憲法は、原則として「国家と私人(個人)の関係を規律する」ものです。もっとも、資本主義の高度化にともない、大企業やマスメディアのような大きな力を持った私的団体による人権侵害の危険が顕著となったことから、憲法を「私人と私人の関係」に適用する必要性が論じられるようになりましたが、前述したように私人が「自由の主体」であることに鑑みて、憲法は「私人と私人の関係」では民法公序良俗規定のような私法の一般条項を通じて間接的に適用されると解するのが通説・判例*1です。

この点に関連して、よく誤解されているのが、いわゆる「表現の自主規制」です。表現の萎縮効果をもたらすような規制や介入は、もちろん「表現の自由」に対する重大な脅威です。ただし、ここで誤解してはならないのは、あくまでも「加害者」は表現の萎縮効果をもたらすような規制や介入を行う国家であって、萎縮効果の影響によって自主規制を行う私人(私的団体)は「被害者」であるということです。しかるに、萎縮効果の影響によって自主規制を行う私人が「加害者」であることを前提とした議論は、「真の敵」を見誤ったものであるといえます。また、ある表現行為の主体たる私人(私的団体)が、その表現に対する私人の批判を十分に斟酌した上で、自由な意思によって表現行為を差し控えることは、表現行為の主体たる私人の「表現の自由」であり、その表現に対する私人の批判は「表現弾圧」などではありません。もちろん、その表現に対する私人の批判が、暴力や脅迫によって表現行為の主体たる私人の自由な意思決定を妨げるようなものであれば、それは表現の自由に対する不当な侵害以外のなにものでもありませんが……。

表現の自由とその規制」は憲法上の問題ですから、それを論ずるにあたっては、「憲法は国家と私人の関係を規律するものである」という原則を踏まえることが必要です。また、これは法学全般についていえることですが、「木を見て森を見ず」にならないように、常に「対立利益」を意識することが大切です。つまり、自己の正当な権利が尊重されるのであれば、他者の正当な権利もまた同様に尊重されるのだということに、思いを至らせることが大切なのです。