葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

人権保障についての誤解に基づいた或るヘイトスピーチ対策法批判に対する、私なりの反論

まずはじめにお断りしておきたいのは、私自身は、ヘイトスピーチ対策法の「適法居住要件」は早急に削除されるべきだと考えている、ということです。

しかしながら、「適法居住要件は、すなわち法律が人権の範囲を決めるものであって、このような要件が定められているヘイトスピーチ対策法は『普遍的人権』を否定するものである」という批判は、人権保障についての誤解に基づく、いささか的外れなものだと思います。

たしかに、人権は人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる、普遍的なものです。だからこそ、マイノリティの人権は、ヘイトスピーチ対策法で保護される以前に、憲法によって保障されているのだといえます。

ただ、現実にはヘイトスピーチという「暴力」からマイノリティの人権を保護するために必要な「防具」がないため、ヘイトスピーチ対策のための立法が必要となった、ということです。

つまり、ヘイトスピーチ対策法によってはじめてマイノリティの人権が与えられるわけでも、保障されるわけでもなく、マイノリティは人間であることに基づいて当然に人権を享有し、そしてそれは法律以前に憲法によって保障されるのであって、それゆえ「法律によって人権の範囲が決められる」というのは誤解だということです。

もちろん、国会による立法権の適切な行使がなされなかった結果として、“セキュリティホール”生じてしまった点は批判されてしかるべきであり、欠陥は早急に修復されなければなりません。また、立法者は人権の普遍性についての理解を欠いている、と批判されても致し方ないでしょう。しかし、だからといってヘイトスピーチ対策法があたかも「『普遍的人権』を否定する、反人権的なもの」であるかのように言うのは、やはり穏当を欠いていると思います。

なお、法案に「適法居住要件」を設けた政府与党は誤解しているかもしれませんが、たとえ非正規滞在者に対するヘイトスピーチが法律の不備ゆえに「違法」ではないとしても、それが紛れもなく人権侵害であって許されないものであることは、言うまでもありません。もっとも、政府与党は「“不法滞在者”に人権など無い」と考えているのかもしれませんが……。