葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

共謀罪を創設しないこと、それこそが「歯止め」である。

東京新聞:「共謀罪」拡大解釈の懸念 準備行為、条文に「その他」:社会(TOKYO Web) http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022202000131.html

 

安倍政権が創設を目論む共謀罪に関して、「共謀罪を創設するにしても、一定の歯止めが必要だ」という言説があります。このような言説は、「一定の歯止めが必要だ」としている点で、一見至極穏当なもののように思えるかもしれません。しかし、私はそのような言説に、どうしても違和感を覚えます。それというのも、そのような言説は、共謀罪の問題の本質をはぐらかすものであるからです。

すなわち、思うに共謀罪は、犯罪構成要件が過度に広汎かつ不明確であるという点で、その創設を認めることは、人権保障のための「歯止め」である「構成要件の人権保障機能」という刑法理論を歪曲するものです。つまり、共謀罪の創設それ自体が人権保障のための「歯止め」を外すものである以上、そのようなものに「一定の歯止めが必要だ」などと言ったところで、それはまやかしでしかないということです。

そもそも、共謀罪創設の目的が「テロ対策」だというのも疑わしいですが(もっとも、市民によるデモを「テロ」だなどと言った自民党の政治家がいましたが……)、百歩譲って安倍政権が主張する「テロ対策の必要性」があるとしましょう。ですが、その場合でも必要なのはあくまでも「テロ対策」であって、「共謀罪」ではありません。つまり、「共謀罪」は「目的」ではなく「手段」にすぎないのであって、そうだとすれば「共謀罪の創設が必要であるとしても、一定の歯止めが必要だ」などと言うのは、目的と手段を履き違えていると言わざるをえません。

繰り返しますが、共謀罪の創設それ自体が、人権保障のための「歯止め」を外すものです。ゆえに、共謀罪を創設しないこと、それこそが必要な「歯止め」です。