葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

いちオタクである私が、自民党を支持するオタク諸氏にお願いしたいこと

創作物あるいは創作活動を愛するオタク諸氏の中には、自民党を支持する方もいらっしゃるでしょう。

もちろん、どの政党を支持するかは個人の自由です。ですが、自民党を支持する方は、自民党がその憲法改正草案で、表現の自由に関して「公の秩序を害することを目的とした活動を行(う)……ことは、認められない」としている点について、どのようにお考えでしょうか。

自民党憲法改正草案
表現の自由
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行 い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

つまり私が言いたいのは、例えば「エロティック」な創作活動などは「公の秩序を害することを目的とした活動」であるとして、公権力によって簡単に規制されかねない、ということです。

もっとも、自民党改憲草案の「公の秩序」による制限も、日本国憲法の「公共の福祉」による制限も、そう変わらないのではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、それは誤解です。というのは、「公共の福祉」の通説的見解に従えば「人権を制約できるのは人権だけ」ですが、しかし「公の秩序」とすれば、「お上」が決めた「秩序」(残念ながら歴史に鑑みれば、日本における「公の秩序」なる概念はそのようなものでしょう)に反する表現活動であれば、たとえ他者の人権と矛盾衝突しなくても制約できることになるからです。

具体的な表現活動の規制は法律によってなされますが、このような憲法改正がなされてしまうと、現在よりも容易に規制立法が行なわれるでしょうし、また事後的に司法的救済を求めることも著しく困難となってしまうでしょう。

このように、「憲法改正問題」は、創作物あるいは創作活動を愛する私たちオタクにとっても、決して看過できないものなのです。

自民党憲法改正草案の問題点は、なにも憲法9条だけではありません。どうか、自民党を支持するオタク諸氏には、憲法21条に関する自民党憲法改正草案の問題点について今一度よく考えていただきたいと、創作物あるいは創作活動を愛するいちオタクとして思います。