葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

敵基地攻撃能力の保有は、明らかに専守防衛から逸脱する。

岸田首相
「反撃能力は、弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力行使の3要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として行使するものであり、専守防衛から逸脱するものではありません」

 

“反撃能力”保有 岸田首相「専守防衛から逸脱しない」 参院代表質問|日テレNEWS

岸田氏の言葉を注釈なしで報じるニュースに接した国民の多くは、おそらく「『反撃能力』は武力行使の三要件に基づくものなのだから、首相の言うとおり専守防衛から逸脱するものではないのだろう」と思うでしょう。しかし、本当の問題は、岸田氏が(政府や御用メディアが「反撃能力」と呼ぶ)敵基地攻撃能力を正当化する理由として挙げる「武力行使の三要件」にあります。

自衛の措置としての武力の行使の新三要件
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対    する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

 

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答|内閣官房ホームページ

第2次安倍内閣が2014年7月1日に閣議決定した、いわゆる「新三要件」によれば、「我が国と密接な関係にある他国(要するに、盟主であるアメリカを始めとする同盟国)に対する武力行使が発生し」た場合にも、いわゆる集団的自衛権の行使として武力の行使が許されることになります。それゆえ、敵基地攻撃能力が武力行使の三要件に基づくものであるならば、例えばアメリカの侵略戦争で「我が国と密接な関係にある他国」であるアメリカに対する武力攻撃が発生した場合にも、集団的自衛権の行使として日本軍「自衛隊」による敵基地攻撃が許されることになります。しかし、「新三要件」にいう「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した場合に集団的自衛権の行使として武力の行使を許すことは、明らかに憲法9条の下で許される専守防衛から逸脱するものです*1。それゆえ、かかる専守防衛から逸脱する「新三要件」に基づく敵基地攻撃能力は、専守防衛から逸脱するものと言わざるを得ません。つまり、敵基地攻撃能力は、武力行使の三要件に基づくものであるから専守防衛から逸脱しないのではなく、専守防衛から逸脱する憲法違反の「新三要件」に基づくものであるからこそ、専守防衛から逸脱するものなのです。

武力行使の3要件」にいう「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した場合に集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃することが専守防衛から逸脱するものであるという本当の問題を隠して、「反撃能力」は専守防衛から逸脱するものではない、と強弁する岸田氏の姿勢は、甚だ不誠実であると言わざるを得ません。私は、憲法9条に違反する敵基地攻撃能力の保有に、断固として反対します。