日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
護憲派の中には、「憲法9条では日本を守れない」という改憲派の主張に対する反論として、「憲法9条は自衛戦争を放棄していない」と言う人も少なからず見受けられます。
たしかに、「憲法9条によって放棄されたのは侵略戦争であり、自衛戦争は放棄されていない」と考えるのが政府見解です*1。しかし、「自衛戦争は放棄されていない」という結論は、絶対的なものではありません。すなわち、9条1項で放棄されているのは侵略戦争のみで自衛戦争は放棄されていないと解しても、戦力保持を禁止し、交戦権も否認している2項によって、結果的に自衛戦争を含めた一切の戦争が放棄されることになる(いわゆる2項全面放棄説*2)と解することもできます。つまり、「憲法9条は自衛戦争を放棄していない」というのは絶対的真理ではないのです。
もっとも、憲法9条が自衛戦争を含めた一切の戦争を放棄しているとする見解に立ったとしても、憲法9条は独立国家に固有の自衛権までも否定するものではなく、自衛のための必要最小限度の実力を行使することは憲法上許されると解することは可能です(そうだとしても、現在の日本軍「自衛隊」が「自衛のための必要最小限度の実力組織」であるといえるかは甚だ疑問です。)。これについては、「結論として自衛のための必要最小限度の実力行使を認めるのであれば、回りくどい解釈はせずに自衛戦争を肯定すればよいだろう」と思う人もいるかもしれません。たしかに、実際に自衛戦争と自衛権の行使を区別することは難しいかもしれません。しかし、日本国憲法が掲げる非戦・非軍事の徹底した恒久平和主義の理念に鑑みれば、やはり自衛戦争は当然にできると考えるべきではなく、戦争は一切許されず、ただ自衛のための必要最小限度の実力を行使することだけが許されると考えるべきです。
しばしば侵略戦争が「集団的自衛権」を口実として行われる*3ことに鑑みれば、たとえ改憲派に反論するためであっても、護憲派が安易に自衛戦争を肯定してしまうのは危険です。恒久平和を希求する私たち世界人民は、憲法解釈論を超えた価値判断として、たとえ被侵略国の侵略国に対する自衛権の行使であっても、それはあくまでも「必要悪」であると考えるべきです。