葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

国籍を参政権の要件としないことは、民主主義の本質から要請されるものである。

日本国民の中には、いわゆる「外国人参政権」を、国民主権あるいは民主主義に反するものであると思っている人が少なからずいることでしょう。

たしかに、もし国民主権の「国民」が「日本国籍者」に限られるとすれば、「外国人参政権」は国民主権の原理に反するものであるといえるかもしれません。しかし、国民主権の本質的な意義は、君主が主権を持たず人民が主権を持つ点にあります。この点に鑑みれば、国民主権の「国民」が「日本国籍者」に限られるとすべき理由はありません。

参政権は、民主主義の根幹をなす人権です。したがって、「外国人参政権」についても、民主主義の本質から考えるべきです。

民主主義の本質とは、「治者と被治者の自同性」、すなわち「治める者と治められる者が同一であること」です。これに鑑みると、日本国籍ではない永住者あるいは定住者は日本国籍者と同じ義務を負う「被治者」ですから、民主主義の下では彼らも「治者」であるはずです。しかし実際には、日本国籍ではない永住者あるいは定住者は参政権を認められておらず、「治者」の地位にありません。つまり、国籍を参政権の要件として日本国籍ではない永住者あるいは定住者に参政権を認めないことは、「治者」ではない「被治者」を生み出す点で、「治者と被治者の自同性」という民主主義の本質に悖るものなのです。

こうしてみると、国籍を参政権の要件としないことは、国民主権あるいは民主主義に反するものであるどころか、むしろ民主主義の本質から要請されるものであることがわかります。「外国人参政権」に反対する人たちは、よく「参政権が欲しければ帰化しろ」と言います。しかし、国籍を参政権の要件としないことが民主主義の本質からの要請であることに鑑みれば、「参政権が欲しければ帰化しろ」というのは民主主義の下では背理です。また、「参政権が欲しければ帰化しろ」と言う人たちは誤解しているのかもしれませんが、「帰化」は国家(法務大臣)が許可するものであって*1(しかも、帰化の許可は法務大臣の自由裁量によるものとされています。)、日本国籍の取得を希望する人民が日本国籍を主体的に取得することを認めるものではありません。それに、日本の国籍概念が「日本人」という概念と深く結び付けれらており、その「日本人」という概念が「単一民族神話」に支えられた天皇制の下でレイシズムや「同化と排除の論理」を色濃く宿すものであることから、日帝による植民地支配の被害者とその子孫の中には、日本国籍の取得を躊躇う人も少なくありません。つまり、「外国人参政権」は「帰化」で済む問題ではないのです。

参政権が欲しければ帰化しろ」と言う人たちは、参政権を求める人たちに変わることを要求します。しかし、変わるべきなのは、参政権を求める人たちのほうではありません。すなわち、本当に変わるべきなのは、レイシズムや「同化と排除の論理」の色濃い日本の国籍概念や「日本人」の概念、そして、それらを「当たり前」のものだとする日本社会とそのマジョリティである「日本国民」のほうなのです。

*1:

法務省:国籍法

帰化
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。