葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

憲法を護るための、改憲をしよう。

はじめにお断りしておきますが、私は政府・自民党が進めようとしている改憲には断固反対の立場です。そんな私が「改憲をしよう」などと言うのは、「矛盾」だと感じる方も少なくないでしょう。ですが、思うに「憲法を護ること=護憲」を「改憲を一切許さないこと」だと解することが、そもそも間違っています。私が政府・自民党の進めようとしている改憲に断固として反対なのは、それが「改憲」ではなく憲法を壊す「壊憲」だからです。

私がこのようなことを言えば、いわゆる「改憲派」の人の中には「『護憲派』は憲法を一切変えてはならないと考えている。だから『護憲派』の護憲は欺瞞なのだ」と、いわゆる「護憲派」を批判する人もいるでしょう。ですが、それは「護憲派」の一部の人たちが「護憲」の意味を誤解しているだけの話であって、「憲法を護ること=護憲」そのものに対する批判としては、ナンセンスであると言わざるを得ません。

さて、現行の日本国憲法の基本理念が素晴らしいものであるのは、私も当然認めるところであり、だからこそ私は政府・自民党が進めようとしている改憲には断固反対の立場をとっています。ですが、そんな日本国憲法も、決して「完全無欠」なものとはいえません。

人権とは、国家によって恩恵として与えられるものでもなければ、憲法によって与えられるものでもなく(憲法は人権を保障するものであって、憲法を与えるものではありません)、人間が人間であることにより当然に有する権利です。しかるに、現行の日本国憲法は、残念ながら「日本国民の権利」を保障したものと解釈しうる余地が多分に残されてしまっています。もっとも、日本国憲法を「日本国民の権利」のみを保障したものだとする解釈は通説的見解によって否定されてはいますが、しかし「人権は、人種や国籍などにかかわりなく、人間であることに基づいて当然に共有できる権利である」という「人権の普遍性」が徹底されているとは言い難いです。したがって、現行の日本国憲法も「人権の普遍性」を徹底させるための改正が必要であり、それこそまさに「憲法を護るための改正」だと、私は考えます。

ところで、「憲法を護る」ことに関していえば、日本国憲法の「平和主義」についても、そろそろ考え直すべきときかもしれません。とは言っても、それは決して安倍政権が考える方向で、ではありません。私が言いたいのは、「はたして『戦後平和主義』は、本当に日本国憲法の『平和主義』という理念に沿ったものであったか」と問い直す必要があるということです。

たしかに、「憲法9条のおかげ」で、敗戦後の日本は自らイニシアチブをとって戦争をしなかったかもしれません。しかし、「朝鮮戦争」と「ベトナム戦争」という「帝国の、帝国による、帝国のための戦争」に加担し、それによって甘い汁を吸ったという事実を、決して忘れてはならないでしょう。はたして、憲法9条は、自らイニシアチブをとって戦争をしなければ、戦争に加担して甘い汁を吸うことを許容するものでしょうか。さらにいえば、憲法9条は、「日本」さえ戦場にならなければそれでよし、とするものでしょうか。

私たち「護憲派」は、本当の意味で「憲法を護る」ためにも、いま一度「護憲」の意味を問い直す必要があると思い、日本国憲法施行70周年の本日、本稿をしたためた次第です。