葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

それでもあなたは「ヘイトスピーチも表現の自由に含まれる」と言いますか?

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ヘイトスピーチ禁止条例に刑事罰を設ける最大の意義は、ヘイトスピーチが、憲法によって自由が保障される表現ではなく、マイノリティの人権を侵害する犯罪であることをはっきりと日本社会に示すことであると思います。

もっとも、このように「ヘイトスピーチは、憲法によって自由が保障される表現ではない」と言うと、ヘイトスピーチ規制反対論者から「ある表現が、憲法によって自由が保障される表現であるか、それともヘイトスピーチであるか、それを国家が決めるのであれば、表現の自由が不当に侵害されかねない」と批判されるでしょう。

たしかに、ヘイトスピーチ規制の濫用の危険性は、皆無ではありません。しかし、それは表現の自由に対する規制一般について言えるのであって、ヘイトスピーチ規制に限った話ではありません。そして、表現の自由は、絶対無制限なものではなく、「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」であると解される公共の福祉によって制限されるものです。

そもそも、「ヘイトスピーチが、憲法によって自由が保障される表現であるか否か」という問いに対する答えは、「憲法によって自由が保障される表現である」または「憲法によって自由が保障される表現ではない」のいずれかであって、ここで「ヘイト・スピーチ規制の濫用の危険性」を持ち出すのは、話が飛躍しています。つまり、たとえ「ヘイトスピーチ規制の濫用の危険性」があろうと、それによって必然的に「ヘイトスピーチが、憲法によって自由が保障される表現ではな」いことが否定されるわけではありません。そして、「ヘイトスピーチは、憲法によって自由が保障される表現ではない」と解しても、憲法によって自由が保障される表現ではない「ヘイトスピーチ」の定義を民主的な手続によって制定される法によって厳格に定め、問題の表現行為が「ヘイトスピーチ」に該当するか否かの判断を独立した公平な司法機関(裁判所)に委ねれば、ヘイトスピーチ規制の濫用を抑止することができます(もし、これを否定するならば、あらゆる法規制が許されないことになりますが、それこそ非現実的な話ではないでしょうか。)。

ヘイトスピーチ規制の議論で、マジョリティであるあなたや私が問われているのは、ヘイトスピーチにどう向き合うべきかであり、つまり、それは「ヘイトスピーチが、憲法によって自由が保障される表現であるか否か」について自分の立ち位置を決めることです。しかるに、「ヘイトスピーチ規制の濫用の危険性」を持ち出して話をはぐらかすというのは、はなはだ不誠実であると言わざるを得ません。

冒頭に述べたように、「ヘイトスピーチは、憲法によって自由が保障される表現ではない」というのが、私の考えです。もちろん、「ヘイトスピーチは、憲法によって自由が保障される表現であるが、公共の福祉によって制限される」と解することも、論理的には可能です。しかし、憲法表現の自由を人権として保障した趣旨が、究極的には個人の尊厳を確保する点にあることに鑑みると、個人の尊厳を傷つけるヘイトスピーチ憲法によって自由が保障される表現だと解するのは、背理であると言わざるを得ないでしょう。それゆえ、私は「ヘイトスピーチは、憲法によって自由が保障される表現ではない」と考えるのです。また、ヘイトスピーチ対策法施行後も、ヘイトスピーチが一向になくならない現状に鑑みれば、ヘイトスピーチが、憲法によって自由が保障される表現ではなく、マイノリティの人権を侵害する犯罪であることを明確にすることが大切です。

なお、ヘイトスピーチが個人の尊厳を傷つけるという点に関して、「ヘイトスピーチが傷つけるのは、集団であって個人ではない」と言う人が少なくありません。しかし、その認識は誤りです。なぜなら、ヘイトスピーチが傷つけるのは、「記号的存在」としての人間ではなく、一人ひとり違う顔を持つ生身の人間なのですから。

最後に、「ヘイトスピーチ表現の自由に含まれる」と言う人は、なぜ憲法表現の自由を人権として保障したのか、ぜひ一度考えてみてください(その答えは、本稿をここまでお読みいただいた方であれば、あるいは過去の拙記事*1をお読みいただいた方であれば、すでにお分かりだと思います。)。そして、それを考えてみたとき、それでもあなたは「ヘイトスピーチ表現の自由に含まれる」と言うでしょうか。