葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

徴用工訴訟判決をめぐる問題について

「徴用工訴訟判決をめぐる問題」を問うと、おそらく日本国民の多くは「(韓国大法院が出した)判決そのものに問題がある」と答えるでしょう。そして、安倍首相や河野外相に倣って「国際法違反だ」と言うかもしれません。事実、日本では安倍首相の「今般の判決は国際法に照らして、ありえない判断であります」に倣うかのように、マスメディアも国民も「ありえない判決」の大合唱です。

たしかに、「1965年の請求権協定により完全かつ最終的に解決済みである」という日本政府の主張からすると、今回の韓国大法院が出した判決は「ありえない」ものかもしれません。しかし、それはあくまでも「1965年の請求権協定により完全かつ最終的に解決済みである」という日本政府の主張が絶対的に正しいということが前提です。そうだとすると、韓国大法院の判決を「ありえない」ものだと言う日本のマスメディアや国民は、「1965年の請求権協定により完全かつ最終的に解決済みである」という日本政府の主張が絶対的に正しいと考えていることになります。

「1965年の請求権協定により完全かつ最終的に解決済みである」という日本政府の主張は、つまり「いわゆる『日韓請求権協定』の第2条1項の『両締約国の国民間の請求権』には被害者の個人請求権も含まれるのであって、それゆえ被害者の個人請求権は『日韓請求権協定』によってすでに消滅しているのだから、完全かつ最終的に解決済みである」ということです。これに対して、韓国大法院は「いわゆる『日韓請求権協定』の第2条1項の『両締約国の国民間の請求権』には被害者の個人請求権は含まれない」と判断したのですが(なお、韓国大法院は、私が次に述べるのとは別のアプローチを用いていますが、その点については後述します。)、それを日本政府やマスメディア、そして国民が「ありえない判断だ」と言っているのです。

しかしながら、国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理に鑑みれば、個人の持つ請求権について政府が勝手に処分することはできないはずです。そして、国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理が国際法上も受け入れられているというのは、世界人権宣言・国際人権宣言が個人の尊厳を基本原理としていることに鑑みても明らかです。そうだとすれば、「日韓請求権協定」という国家間の合意によって被害者の個人請求権を消滅させることはできないと解するのが妥当であり、それは決して「国際法に照らして、ありえない判断」ではありません。しかるに、日本政府やマスメディア、そして国民が「ありえない判断だ」と言うのは、日本では国家と個人が別個の法的主体ではなく、個人の持つ請求権について政府が勝手に処分することができるということでしょうか。まさか、そんなはずはないでしょう。

被害者の個人請求権が消滅していないとの立場をとっているのは、なにも韓国側だけではありません。ほかならぬ日本政府自身が、過去には「日韓請求権協定」によって個人請求権が消滅しないことを認めていたのです*1*2。日本のマスメディアは、二言目には「韓国大法院の判決は、過去の盧武鉉政権の立場と矛盾するものだ」と言って、あたかも韓国が「不誠実」であるかのような印象操作を図っていますが、しかし、それを言うのであれば、日本政府が個人請求権の消滅を主張するのも過去の日本政府の立場と矛盾するものだと言わざるを得ません。

さて、このように韓国大法院(の多数意見)*3は、「日韓請求権協定」第2条1項の『両締約国の国民間の請求権』に被害者の個人請求権は含まれないと判断したのですが、その根拠は、「被害者の損害賠償請求権が未払い賃金や補償金を要求するものではなく、日本政府の違法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本軍需会社の『反人道的不法行為』に対する『慰謝料請求権』である」こと、および「日韓請求権協定の交渉過程」です。「日韓請求権協定」の交渉過程で日本政府は、植民地支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を基本的に否認しました。それゆえ、このような状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたとみるのは困難であるということです。この点に関して、日本が支払った「経済協力金」の性格が問題となりますが、これについては、あくまでも「純粋な経済協力金」あるいは「韓国への独立祝賀金」であるというのが、日本政府の一貫した立場です*4(それゆえ、この点でも日本政府の態度は矛盾しています。)。そうだとすれば、やはり「強制動員慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」とみるのが合理的だといえます。

ところで、安倍首相らの言う「国際法違反」というのは、韓国大法院の判断のどこがどう「国際法」に違反するのか不明確ですが、おそらく安倍首相らは「『日韓請求権協定』という『国際法』に違反する」と言いたいのでしょう。たしかに、韓国大法院の判断は「『日韓請求権協定』の第2条1項の『両締約国の国民間の請求権』には被害者の個人請求権も含まれる」とする日本政府の解釈には反するでしょう。しかし、それはあくまでも日本政府の解釈にすぎません。そして、韓国大法院が日本政府の解釈に従わなければならない理由はありません。そうだとすれば、韓国大法院の判断は日本政府の解釈に反するものの、決して「日韓請求権協定」には反しません。したがって、安倍首相らの言う「国際法違反」というのは、ただの言いがかりにすぎません。

それでも、安倍首相らは「過去の盧武鉉政権は個人請求権の消滅を認めていたのだから、それが韓国政府の立場だ。だから、大法院の判決は『日韓請求権協定』に違反するのだ」と言うかもしれません。事実、日本のマスメディアは韓国大法院の判決を「日韓両国が『解決済み』としてきた問題を、司法がひっくり返した」などと報じていますし*5、日本国民の多数もそのように見ているようです。しかしながら、それは「法の支配」や「権力分立」を理解していない、間違った見識です。「法の支配」や「権力分立」に立脚した国家では、司法権の独立が確保され、司法府の判断が政府見解に拘束されることはありません。そして、「法の支配」や「権力分立」に立脚した国家における司法の役割は、「法」(なお、ここでいう「法」とは、いわゆる「法律」のことではありません。)に照らして政府の過ちを正すことです。そうだとすれば、韓国大法院の判断が韓国政府の見解に拘束される理由はなく、そして、被害者の人権を軽視する過去の政府見解の過ちを正すことは、「法の支配」や「権力分立」に立脚した国家における司法の役割に適うものであるといえます。また、日本のマスメディアは冷笑していますが、「司法の判断を尊重する」という文在寅政権の態度は、「法の支配」や「権力分立」に立脚した国家における行政府の態度しては、至極当然のものであるといえます。そして、文在寅政権が被害者の人権を軽視する過去の政府見解を自ら是正するとすれば、それは「法の支配」の理念に適うものです。したがって、安倍首相らの言う「国際法違反」というのは、やはりただの言いがかりにすぎません。

こうしてみると、今般の韓国大法院の判決が、安倍首相の言うような「国際法に照らして、ありえない判断」ではないことがお分かりいただけるかと思います。しかるに、 まさに国を挙げての「ありえない判決」の大合唱は、それこそ(本当に日本がそうであるかはさておき)立憲民主主義の国として「ありえない」と言わざるを得ません。

それにしても、なぜ日本政府(与党)のみならず、野党第一党やマスメディア、そして日本国民は、今般の韓国大法院の判決を躍起になって敵視するのでしょうか。それは、今般の判決の「核心部分」でもありますが、結局のところ日帝による植民地支配を何が何でも正当化するためです。つまり、今般の韓国大法院の判決で、「日本」が過去の植民地支配を反省したというのが全くのまやかしであることが、はからずも露見してしまったのです。そうである以上、「日本は過去の植民地支配をもう十分に反省し、謝罪したじゃないか」などという戯言は、もはや通用しません。