葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

ヘイトスピーチを正当化する「詭弁」について

ヘイトスピーチ規制に関して、規制反対派の中には「少数者の権利を守るものは、多数決によっても侵害し得ない『表現の自由』以外にはなく、マイノリティーこそ『表現の自由』を大事にすべきである(から、ヘイトスピーチを規制すべきではない)」ということを主張する人がいます*1

たしかに、「表現の自由」が多数決によっても侵害し得ない人権であることはその通りです。しかし、彼はひとつ大事なことを隠しています。それは、彼の主張は、「ヘイトスピーチ」が人権として保障される「表現の自由」の「表現」に含まれることを前提としてはじめて成り立つものだということです。

もちろん、「ヘイトスピーチ」が人権として保障される「表現の自由」の「表現」に含まれると解することは、論理的には可能でしょう。しかし、ヘイトスピーチ憲法による「表現の自由」の保障が究極の目的とする「個人の尊厳」を踏みにじるものであり、それゆえこれを人権として保障される「表現の自由」の「表現」に含まれるとするのは憲法が「表現の自由」の保障をした趣旨に悖るのであるから、ヘイトスピーチは「表現の自由」の「表現」に含まれない、と解することもできるのです(「(ヘイトスピーチの)違法性が顕著であれば憲法が定める集会や表現の自由の保障の範囲外」だとした横浜地裁川崎支部の決定*2の要旨も、そのような解釈であると思います。)。しかるに、「ヘイトスピーチ」が人権として保障される「表現の自由」の「表現」に含まれることが絶対的な前提であるとする主張は、「詭弁」であると言わざるを得ません。

思うに、前述のとおり憲法による「表現の自由」の保障が究極的には「個人の尊厳」を目的とすることに鑑みれば、「個人の尊厳」を踏みにじるヘイトスピーチヘイトスピーチによって尊厳を踏みにじられるのは、「◯◯人」や「△△民族」といった抽象的な「記号的存在」ではなく、一人ひとり、名前も、性別も、年齢も、声も、容姿も異なる、生身の人間です。)は「表現の自由」の「表現」に含まれないと解するのが妥当です。これに対しては、規制反対派は「ヘイトスピーチは『表現の自由』の『表現』に含まれないと解すれば、『表現の自由』に対する広範な規制を招きかねない」と批判するでしょう。しかし、それは「ヘイトスピーチの自由は憲法で保障される『表現の自由』か否か」の問題と「(問題となる規制が)『公共の福祉』の福祉による規制として憲法上許されるものか否か」の問題を混同しています。つまり、ヘイトスピーチは「表現の自由」の「表現」に含まれないと解したとしても、(「表現の自由」の「表現」に含まれない)「ヘイトスピーチ」の定義を厳格に定めれば、「表現の自由」に対する広範な規制を招くことはありません。もっとも、「ヘイトスピーチ」が人権として保障される「表現の自由」の「表現」に含まれると解したとしても、「公共の福祉」によるヘイトスピーチ規制を認めるのであれば(そもそも規制反対派は、ヘイトスピーチ規制を許さないでしょうが……しかし、それはヘイトスピーチによって個人の尊厳が踏みにじられている現実を無視するものであって、憲法的正義に悖るといえます。)、結論は異ならないかもしれません。しかし、ヘイトスピーチという人権侵害問題が「好き嫌い」や「快不快」の問題に矮小化されてしまっている昨今の日本社会の状況に鑑みれば、「『個人の尊厳』を踏みにじるヘイトスピーチは『表現の自由』の『表現』に含まれない」ことを明確にし、宣言することが大切なのです。

そもそも、マジョリティが「マイノリティーこそ『表現の自由』を大事にすべきである」などというのも、それはマイノリティに対する責任転嫁にほかならず、また、それはマジョリティの傲慢と言わざるを得ません。「『表現の自由』を大事にすべきである」という台詞は、ヘイトスピーチという個人の尊厳を踏みにじる「暴力」によって「表現の自由」の価値を傷つけるマジョリティに対してこそ言うべきです。

それにしても、規制反対派はどうして詭弁を弄してまで「ヘイトスピーチの自由」を守ろうとするのでしょうか。おそらく、彼らは「表現の自由を守るためだ」と言うのでしょうが、しかし、「ヘイトスピーチの自由」を守ることは「表現の自由」を守ることではありません。「ヘイトスピーチの自由」を守ることは、「表現の自由」を守るどころか、むしろヘイトスピーチという人権侵害を正当化し「表現の自由」の価値を傷つけることにほかならないのです。