葦辺の車家ブログ

自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない車家(くるまや)ゆきとが感じたこと・考えたことをそこはかとなく書き綴ります。

「表現規制」に関する、よくある誤解について。

右も左も極端な考え方は「表現の自由」を嫌う――前参議院議員山田太郎さん - エキサイトニュース
http://www.excite.co.jp/News/smadan/E1507102952423/

表現の自由」に関する「有識者」として知られている山田太郎氏ですが、「規制のされ方には二種類あります。ひとつは政府や行政が法律で規制するやり方。もうひとつは民間の自主規制ですね。」というように、民間企業(団体)による「自主規制」を公権力による規制と同列に扱っているのは、「表現の自由」論に対する理解が不十分であると言わざるをえません(なお、リンク先の記事中の山田氏の言説には、他にも批判されてしかるべき点がいくつかありますが、本稿では一点に絞って批判します。)。

表現の自由」論は、あくまでも憲法学上の議論ですから、「憲法は私人と国家の関係を規律するものである」という原理原則をおさえる必要があります。そうして、山田氏の言う「萎縮効果」論について考えてみますと、いわゆる「萎縮効果」論は、公権力による規制が「広汎」あるいは「曖昧」であるがゆえに、表現者が本来適法に行いうるはずの表現行為を差し控えてしまう、というものです。しかるに、山田氏は出版社等の萎縮の「原因」である公権力による規制が「広汎」あるいは「曖昧」であることを問題とせず、「結果」である出版社等の萎縮そのものを、あたかも公権力による規制を代替するものであるかのように論じている点は、論理が飛躍しているといえます。つまり、「憲法は私人と国家の関係を規律するものである」という原理原則からすれば、「萎縮効果」論で問われるべきは公権力による「広汎」あるいは「曖昧」な規制であり、公権力による「広汎」あるいは「曖昧」な規制に萎縮して本来適法に行いうるはずの表現行為を差し控えてしまう出版社等はいわば「被害者」であって、それをあたかも公権力の「共犯者」であるかのように捉えるのは、的確ではありません(ただ、もちろん出版社等の「自主規制」を批判することも「表現の自由」です。そうはいっても、やはり出版社等の「自主規制」と公権力による規制を同列に扱うのは妥当でないことを明確にしておくべきです。)。

もっとも、出版社等の社会的影響力の大きさに鑑みれば、憲法規定を私人間に適用する(いかなる形で適用するかには争いがありますが、民法等私法の一般条項の解釈を通じて間接的に適用しようとする「間接適用説」が判例・通説です。)「私人間効力」について論ずる余地はあるでしょう。しかし、その場合も国家(公権力)とは異なり、作家等の「表現の自由」に対立する出版社等の権利・自由を考慮する必要がありますから、出版社等の「自主規制」を公権力による規制と同一視することはできません。

山田氏は、「文句やクレームも表現の一種」だと言います。私も、その点に関しては山田氏と同意見です。しかし、そうであれば出版社等にも「自由」はあるのですから、そのような「文句やクレーム」を出版社等が吟味し、熟考したうえで自らの意思によって出版等を差し控えるのも、作家等の表現の自由と同様に尊重すべきである出版社等の「自由」ではないでしょうか。「自由」とは、決して「無思慮」ではありません。

もちろん、個人と企業(団体)の「力関係」は看過すべきではないと思います。ですが、そもそも「文句やクレーム」が作家の表現行為に向けられているものであることに鑑みれば、なによりもまず作家自身が「文句やクレーム」を吟味し、熟考して自らの表現行為についての態度を決めることこそが、作家の表現の自由にとって大切なのではないでしょうか。繰り返しますが、「自由」とは、決して「無思慮」ではありません。

私も「オタク」の端くれですから、漫画やアニメに対する公権力による不当な制限には反対です。そしてまた、「エロティックな表現」も「表現の自由」を支える価値である自己実現の価値に資するものであり、人間の尊厳を踏みにじるものでないかぎりその自由が保障されるべきであると私は考えますから、いわれのない批判には反論する所存です。しかし、本当に「表現の自由」を守るというのであれば、やはり「表現の自由」論の原理原則を踏まえた議論をする必要があると、私は思います。